| 緑 区 民 会 議 |
| 緑区民会議要綱・平成17年3月24日改正 |
| 緑区民会議要綱 1 趣旨 市政は、市民の総意により運営されなければなりません。そのため、直接市政に参加できる手段を、より多く持っていたいと思います。 私たちは、生活や文化におよぶ諸問題について自主的に話し合い、住みよい緑区と横浜の「まち」づくりに参加するため、全区民的な組織として緑区民会議(以下「区民会議」という。)を設置します。 2 性格 区民会議は、すべての緑区民に開放され、機会均等、平等の原則に立って民主的に運営されます。 区民会議は、個人の主義や信条を超えて、すべての緑区民により自主的に組織されます。 3 役割 区民会議は、すみよい緑区と横浜の「まち」づくりのために、主に次のようなことについて話し合い、意見をまとめ、その実現のために適正な活動を行います。 その際、関係機関から正しい情報を求めます。 区民会議の活動の結果は広く市民に知らせ、市長に提言し行政への反映を求めます。 (1) さまざまに変化する社会に対応し、必要な生活環境や都市施設の配置の方法など、緑区の将来構想について研究し、話し合いを行います。 (2) 福祉、医療、教育、文化、都市、交通、防災、防犯、環境など緑区民の生活に密着した生活環境の整備などについて話し合いを行います。 (3) 毎年度、予算編成期に区民生活について話し合い、行財政のなかに反映するように努力します。 (4) その他必要と認められた事項について話し合いを行います。 4 構成 区民会議は、委員総会もしくは運営委員会の決定に基づいて、公募または推薦により選ばれた80人程度の委員で構成します。 (1) 委員 委員はおおむね次のような単位から選びます。 @ 公募に応じた人 A 緑区内の自治会、町内会組織 B 各種の市民組織 (2)運営委員 委員の互選により、運営委員15人程度を選びます。(各部会長数名を含む) (3)代表委員・副代表委員 運営委員の互選によって、代表委員1人、副代表委員若干名を選びます。 5.会議 区民会議委員総会、区民のつどい、地域のつどいは公開とし、これらの会議の運営は、運営委員会で行います。 部会及び各種委員会はそれぞれの代表者が招集します。 (1) 区民会議委員総会 @ 委員総会は、年1回とします。ただし、運営委員会または委員総会で必要と認めた時は、臨時に開催することができます。 A 会議は意見交換の場であって、少数意見も十分反映するよう努力します。 B 会議で必要と認めた時は、区民の呼びかけ等を行います。 (2) 区民のつどい 区民のつどいは年1回開催し、広く区民の声をお聞きします。ただし、委員総会、運営委員会で必要と認めた時は、臨時に開催することができます。 (3) 地域のつどい 運営委員会で必要と認めた場合は、地域のつどいを開催します。 (4) 部会 @ 区民会議は、住みよいまちづくりを考えるためにテーマを定め、部会を設置して活動します。 A 部会委員の互選により部会長及び副部会長を選びます。 B 部会の活動は、部会により決定され、その内容は運営委員会に報告するものとします。 ただし、区民会議委員以外を対象とする活動を行う場合は、あらかじめ運営委員会に諮ることとします。 C 部会では、具体的なテーマについて話し合いを行うほか、学習や体験協働作業などの活動を行います。 (5) 広報委員会 区民会議の活動を区民に伝えるために、区民会議ニュースの編集、ホームページ作成などのPR活動をします。 委員長は運営委員会から選出し、委員は各部会から推薦の上、運営委員会の承認をもって選出します。広報委員会は編集方針について、運営委員会に報告します。 (6) 検討委員会 運営委員会が専門的事項について、特に深く検討する必要があると認めた場合、検討委員会を設置することができます。 (7) 実行委員会 運営委員会が区民のつどい、地域のつどいなど各種事業を実施するために必要と認めた場合、実行委員会を設置することができます。 (8) 発足準備委員会 次期の発足のための委員総会に係る事務の運営を行います。 6 運営委員会 (1) 運営委員会は、区民会議の運営上必要と認められる事項について協議し、決定します。 (2) 運営委員会は、委員総会、区民のつどい、地域のつどい等の日程、時間、議題、場所、進め方などを協議し、決定します。 (3) 運営委員会は、代表委員が運営委員を招集し、随時開催します 7.任期 (1)委員の任期は、原則として2年とします。ただし、再任を妨げません。 (2)期の途中であっても、委員総数の限度内であれば、随時委員になることができます。 (3)委員が途中で変わる場合又は途中で委員になった場合は、残任期間とします。 (4)任期が終了した委員は、次期の委員総会に至るまで、発足に係る区民会議の運営を行います。 8 顧問 (1) 緑区選出の国・県・市会議員に区民会議の顧問を依頼することができます。 (2) 顧問は、区民会議の求めに応じて発言することができます。 9 推進委員 任期が終了した委員で、運営委員会の推薦により推進委員になることを受諾した者は、区民会議の発展に協力するものとします。 10 事務局 (1) 区民会議の事務局は、緑区役所内に置きます。 (2) 事務局は、会議開催の通知、会議の報告、広報、会議の設営、関係機関からの情報の整理・収集などを行います。 11.緑区民会議運営細則 この要綱に定めるもののほか、区民会議の運営について、別に細則を設けることとします。 12.改正 この要綱の改正は、区民会議委員総会で行うものとします。 制定 昭和49年9月29日 改正 平成11年3月26日 改正 平成16年3月19日 最近改正 平成17年3月24日 |
| 緑区民会議運営細則・平成17年3月24日設定 | |
|
1 趣旨 この細則は、緑区民会議要綱第11項の規定に基づき、緑区民会議(以下「区民会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることとします。 2 会議 (1) 部会 @ 部会の活動は、部会長又は副部会長により運営委員会に報告され、各部会を通じて委員に周知されます。 A 活動の内容は、区民会議ニュースや区民会議のホームページなどを通じて、緑区民に周知します。 (2) 検討委員会 @ 検討委員会の委員は、各部会より部会構成人員比に基づいて選出します。 A 必要に応じて、区民会議委員及び専門家の出席を求め、意見を聞くことができます。 (3) 運営委員会 @ その期の基本運営方針を立案し、1年単位の区民会議の活動に関する企画や運営を行います。 A 前期からの引継ぎ事項及び次期への引き継ぎ事項の検討を行います。 B 区民会議の活動をまとめ、必要に応じて区長に提言します。 C 必要に応じて、区民会議委員の出席を求め、意見を聞くことができます。 3 任期 委員の任期は、初年度の発足に係る委員総会から、2年後の解散に係る委員総会までとします。 4 改正 この運営細則の改正は、運営委員会において行うものとします。 制定 平成17年3月24日 |
(ホームページUP月日 平成19年2月12日)